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申請内容は

プレーヤのディスプレイ上で,連続する3つ以上の画面を使って,階層構造に 従ってナビゲートし,多数の楽曲の中から1曲以上を選ぶ手法に関するもの。

ということらしいが、こんなものに 「特許性」(新規性、進歩性)があるのか、はなはだ疑問だ。

だって、これってWindowsのエクスプローラで とっくに実現されていたものじゃないのか?

くだらないね。



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